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Technical Intern Trainee
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外国人技能実習生が日本で修得した技能等を帰国後に発揮することにより、
自身の職業生活の向上や母国の産業・企業の発展に貢献することができます。
日本の優れた技能・技術・知識を発展途上国等へ移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に創設された制度です。
技術実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得、習熟することを内容とするものです。
技能実習生の受入れに必要な外国人技能実習機構及び入管への申請業務は当社で行います。
当社は無料職業紹介所となっております。また、1号から2号へ移行する場合の在留資格変更許可申請また2号の期間更新許可申請についても当社で行います。
技能実習制度には、多くの団体や組織が関係しています。下記の図はそれぞれの団体等の役割を整理したものです。
技能実習生と受入れ企業様が業務に専念できるように、当組合が責任を持って煩雑な事務手続き等を実行いたします。
技能実習生は、入管法及び技能実習法に規定されている在留資格「技能実習」で滞在します。
実習実施者と雇用契約を結び、1年目は「技能実習1号」、2~3年目は「技能実習2号」、4~5年目は「技能実習3号」として在留し、技能の習得・習熟・熟達を目指し、技能実習を行います。3号技能実習(4~5年目)に移行しない技能実習生は帰国し、移行する実習生は1ケ月以上の一時帰国をした後、再入国をし、技能実習を継続します。3号技能実習を行う場合、実習実施者は優良実習実施者の許可が必要となり、優良となるためには様々な条件をクリアしなければなりません。
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の受入れ可能人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 |
15人以内 |
101人以上 200人以下 |
10人以内 |
51人以上 100人以下 |
6人以内 |
50人以下 | 3人以内 |
注)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。